原産地のコンプライアンスに十分に気をつけましょう
最近の東京商工会議所からの通達をご紹介します。
原産地の判断基準を「船積み地が原産国である」と誤認して、
某企業が原産地証明書を申請したために、
1か月間の原産地証明書の発給停止処分を受けたとのこと。
商品を輸入・仮保管しただけで、加工製造されずに再輸出されたものを
Made in Japanとして原産地申請をしたのではないかと推測されます。
Japan品質にすると、商品価値が上がるとの判断があったかどうかわかりませんが、
原産地とは、加工製造された場所のことですので、
必ずしも商品の船積み地=原産地とはならないのです。
今回の事例は、単純な誤りのようで、 1カ月間の制裁期間でしたが、
故意の場合には申請者登録が抹消されるなど厳しい制裁が規定され、
原産地判定についても、コンプライアンス管理を求められています。
▼これからは、TPP・日欧EPAなどで国際分業が進むだけに、
「原産地のコンプライアンス」に十分に気をつけましょう。
11月、12月のワークショップで
原産地規則について、実務的にどのような対応が必要かご説明します。
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#43 ワークショップ
日時:2018年11月8日(木)15:00-17:30
「TPPと日欧EPAに対応するための実務講座(1)」
TPPと日欧EPAも予想より早く、2019年早々から協定が発効するようです。
これに備えて、輸出者として準備しておくこと、輸入者として準備しておくことを
2回シリーズで情報共有したいと思います。
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#44 ワークショップ
日時:2018年12月7日(金)15:00-17:30
「TPPと日欧EPAに対応するための実務講座(2)」
#43ワークショップに引き続き、
第2弾「自己申告制度」についてのワークショップです。
輸出者から入手した原産地証明書を提出することで、関税メリットを受けられましたが、
TPPと日欧EPAでは、輸入者が自己申告することができるようになります。
そのために必要な実務対応の情報共有をいたします。