2つある貿易のコンプライアンス

2021-02-15

貿易のコンプライアンスには、2つあります。

一般的に貿易のコンプライアンスというと、「輸出貿易管理」が思い浮かびますが、
最近は「原産地のコンプライアンス」も求められています。

EPAなどで関税撤廃のメリットを受けるために、
原産地規則に沿って自己申告をする場合のコンプライアンスも求められています。

▼事後調査の対象になる?
税関が事後調査をランダムに年間5000社ほどに立ち入り調査が行われています。

税関(財務省)としては、輸入関税の追徴課税が目的ですが、
経産省が主管している輸出貿易管理も対象となっていました。

それにプラスして、
商工会議所が主管している原産地規則のコンプライアンスも対象になっているようです。
原産地の判定をした書類を整理しておくことも大事になっています。

▼輸出入書類は必ず保管しておきましょう
・契約書
・仕入書
・輸出入Invoice
・輸出入許可書などの貿易関係書類
・会計帳簿書類
・原産地規則を判定した書類
などを事後調査の際に提示するように求められます。

外為法では、輸出入書類の5年間の保管義務が法制化されています。
立ち入り調査では、過去5年間の書類提示を求められます。

それも1週間程度の事前通知期間しかないので、  
その時に慌てないように書類保管を普段から必ず行うようにしておきましょう。

 「原産地規則を判定した書類 」も忘れずに書類保管するようにしましょう。

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