日EU・EPAとTPPの特例措置について
2019-03-21
日EU・EPAとTPPでは、
「原産地証明書」を提示しないでも、特恵関税率が適用できるので、
実務的に楽になると期待されていましたが、
EPA税率を享受するには、
輸入者自身が自己証明をする必要があります。
具体的には、
・商品を構成する部材ごとのHS#または材料費構成
・製造フロー
などを輸入者が税関に申告する必要があるのです。
これが結構大変で間に合わない場合の特例措置について、
・輸入許可から12か月間、還付申告が可能
と理解していましたが、
・この特例措置は、TPPのみ
日EU EPAには、この特例措置は適用されないとのことです。