日英EPA、正式に署名されました

2020-10-26

日英EPAが 2021年1月1日の発効をめざして、正式に署名されました。

Brexit期限が年末までのため、日英間の関税が上がる恐れがありましたが、
日英EPAは日EU・EPAの優遇関税をおおむね踏襲することになります。

▼FTAとEPAの違いとは?
従来の2国間協定は、FTA(Free Trade Agreement)でした。
モノやサービスの関税撤廃で自由貿易を進めることを目的とした協定です。

今回の日英協定もそうですが、
TPPや日EUとの協定は、FTAでなく、EPA(Economic Partnership Agreement)です。
モノやサービスの関税撤廃にプラスして、
知的財産の保護や投資ルールの整備、人的交流なども行うことで、
なお一層の自由貿易を進めることを目的とした協定です。

▼原産地の自己申告制度
FTAやEPAの関税メリットを受けるために、
従来は、輸出者から提供された原産地証明書で申請していましたが、

日豪EPA、TPP、日EU・EPAからは、
輸入者が自己申告することで、関税メリットを受けられることになりました。

この自己申告制度が今回の 日英EPAにも適用されるものと思います。    
・生産者はだれか?
・どこで製造されたか?
・使用原材料はなにか?
・生産工程はどのようになっているか?
を輸入者が証明し、申請手続きをする必要があります。

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