来年も年始早々に輸出貿易管理令が改正になります
2018-11-22
輸出貿易管理令改正の時期になりました。
今年は先日国会承認となり、このようなスケジュールで改正になります。
公布:平成30年11月9日(金曜日)
施行:平成31年 1月9日(水曜日) (別表第1関係)
平成31年 4月1日(月曜日) (別表第2関係)
別表第1の主な改正:
(追加)
・2-48:トリチウム製造に用いられる装置部分品の追加
・3-3:反応器及び貯蔵容器の修理に用いられる組立品、部分品の追加
・3-2-2-9:核酸の合成又は結合を行うための装置の追加
・7-8-4:電気光学効果を利用する光変調器の追加
・7-17-2:マスクの製造に用いられる基材の追加
・7-23:多結晶の基板の追加
(削除)
・5-16:熱可塑性の共重合体の削除
・6-7-1:三次元の画像処理又は画像解析ができるロボットの削除
・10-4:高速度撮影が可能な映画撮影機及びカメラ、部分品の削除
▼法令改正になった場合に気をつけること
輸出貨物が「輸出貿易管理令」に該当するかどうか判定する時に使われるのが、
パラメータシート・項目別対比表となります。
どちらの書類にも輸出令改定時期が記載されており、
輸出令改正になると、この用紙に記載される期日も変更されます。
輸出申告では、「最新改正期日が記載された書類」の提出が必要です。
古い書類では税関から差し戻しを受けることもありますので、ご注意ください。
1月9日改正ですので、この用紙の発売は1月下旬ころと思われます。
それまでの間、前年度判定書に注記をしておくことをお勧めします。
「平成31年 1月9日施行基準で判定」